輸入ワクチン副作用被害補償制度のご案内

輸入ワクチン副作用被害補償制度について

Q 補償制度とは?

つばめLaboの副作用被害補償制度は、当社が取り扱うワクチン投与に よって患者様に重篤な副作用が発現した場合、当社が補償を行う制度です。

国内で承認されているワクチンは、健康被害に対する国の救済制度※が既に確立しております。しかし、国内未承認ワクチンについては対象外となり、万が一の場合は医師や医療機関に多額の補償を行う責任が発生します。

つばめLaboは患者様の健康被害の救済を図るとともに、医師及び医療機 関の経済的、精神的負担を軽減することを目的に補償制度を創設しました。

※ 国内承認ワクチンの場合、「予防接種健康被害救済制度」、「医薬品副作用被害救済制度」等の適用が受けられます。

Q 補償内容は?

区分補償内容
死亡2,000万円
障害1級1,000万円
障害2級500万円

※年間補償上限額を設定しており、上限額を超える場合は等級に該当する金額の比率で按分いたします。

Q 補償適用の条件は?

  • 当社を通じて輸入したワクチンに適用されます。
  • 輸入ワクチンが適正な使用目的に従い適正に使用された場合においても 生じた重篤な副作用に対して、医師の無過失が認められ、確定判決によってワクチンによる副作用であると因果関係が認定された場合※に適用されます。
  • 障害等級の状態は以下の通りといたします。
等級障害の状態
1級 1 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がる事のできない程度 の障害を有するもの
2 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は⻑期にわたる安静を必要とす る病状が同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能 ならしめる程度のもの
3 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
4 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その 状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<注>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の解説を参考として次の通りとする。 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなけ ればほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。例えば、身のまわりの ことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけない もの。すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られて いるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内に限られるもの
2級 1 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
2 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は⻑期にわたる安静を必要とす る病状が前号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受 けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
4 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その 状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<注>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の解説を参考として次の通りとする。 「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要 とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。例えば、家庭内の極め て温和な活動(軽い捕食作り、ハンカチ程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活 動はできないもの又は行ってはいけないもの。すなわち、病院内の生活でいえば、 活動の範囲が概ね病棟内に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動 の範囲が概ね家庭内に限られるもの。

※因果関係の認定は確定判決を原則としますが、確定判決によって因果関係の認定がなされない場合は、因 果関係等判定委員会を当社が設置して因果関係の有無を認定します。

補償適用までの流れについて

  詳細については輸入ワクチン副作用被害補償制度約款をご覧ください。